JA/760711b - シュリーラ・プラブパーダが語る甘露の滴 ニューヨーク

JA/Japanese - シュリーラ・プラブパーダからの甘露の滴
"チャイタニャ・チャリタムリタの中に、「kṛṣṇa-śakti vinā nahe nāma pracāraṇa」(CC Antya 7.11)という一節があります。クリシュナによって力を与えられなければ、誰も主の聖なる御名を説くことはできません。Kṛśakti vinṣ nahe nāma pracāraṇaーですからたとえ弁護士の資格を持っていても、依頼人から委任状をもらわなければならないのと同じです。それが法律です。同じように、クリシュナからの委任状がなければ、説教することはできません。ですから、私たちの仕事は ... 私たちはクリシュナ意識を説法する準備をしているので、委任状を得る資格がなければなりません。"
760711 - 講義 CC Madhya 20.105 - ニューヨーク